
NEWS
お知らせ
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開院のごあいさつ
このたび「きむら内科クリニック」は、2025年5月13日(火)に開院する運びとなりました。
地域の皆さまの健康と安心を支えるクリニックを目指し、スタッフ一同、誠心誠意努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。 -
当院ホームページを開設いたしました
2025年5月13日(火)に広島市安佐南区東原にて新規開院する「きむら内科クリニック」のホームページを公開いたしました。 当ホームページでは、診療のご案内や当院からのお知らせなど、地域の皆様のお役に立つ情報を随時更新していく予定です。地域の皆様に頼っていただけるクリニックとなれるよう努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
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当院の診療体制・加算に関するご案内
<機能強化加算>
当院は、「かかりつけ医」として、患者さんの健康管理や疾病予防に積極的に取り組んでいます。
- 受診されているほかの医療機関や処方されている医薬品を把握させていただくため、お薬手帳のご提示やご質問をさせていただく場合がございます。
- 必要に応じて、専門医や専門医療機関をご紹介させていただきます。
- 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
- 福祉・保健サービスに係る相談に応じます。
- 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。
<地域包括診療加算>
当院では、患者さんの健康相談・予防接種に係る相談を受け付けております。
患者さんの状態に応じ、28日以上の長期投薬を行っております。また、希望があればリフィル処方箋を交付することもできます。
介護保険制度の利用等に関する相談を行っており、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談にも対応します。<医療情報取得加算>
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴、薬剤歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めています。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり診療報酬点数を算定しております。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。- 初診時1点
- 再診時1点(※3ヶ月に1回に限り算定)
マイナ保険証の利用の有無に関わらず
<明細書発行体制加算>
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。<一般名処方加算>
当院では、後発医薬品があるお薬については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、一般名処方によって患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。<夜間・早朝等加算>
当院は火~土曜日の9:00~12:30、15:00~18:00を診療時間と定めています。
診療時間内であっても、厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降は夜間早朝等加算が適用されます。診療時間外は時間に応じた時間外加算・深夜加算・休日加算を診察料に加算させていただきます。
<時間外対応加算>
当院では、継続的に受診している患者さまからの電話等による問い合わせに対し、原則として常時対応できる体制を取っております。
診療時間外でクリニックへの緊急の問い合わせ先は090-8441-3604となります。
内容により、対応が難しい場合や、救急医療機関の受診をお願いすることがあります。
時間外対応加算の時間外とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定する患者さまが対象となり、日中の診療時間中に受診した場合も算定されます。
やむを得ない事由により、電話等の問い合わせに応じることができなかった場合は、留守番電話にメッセージを録音ください。折り返しこちらからご連絡させて頂きます。<生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)>
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者さんが対象です。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6(2024)年6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患療養管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんで、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。 この度の改定によって、患者さんには個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回のみ署名(サイン)を頂く必要があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
患者さんの状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。<長期処方・リフィル処方箋について>
当院では、患者様の状態に応じ、28日以上の長期の処方を行う事やリフィル処方箋を発行することのいずれの対応も可能です。
なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かどうかは病状に応じて担当医が判断します。